「親子間の貸し借り」が贈与とみなされないためには・・・
親子の関係では、「借りたことにしていても、とかく親子間の親近感や情実などの要素が入り込み、あやふやになりがちです。
借用書を作り形式を整えたとしても、きちんと返済している裏付けとなる証明や書類が無いと、実質的には贈与とみなされてしまう恐れがあります。「あるとき払い」や「出世払い」的な考えで、あいまいな取り決めをしたのでは、公的には「金銭の貸し借り」とみとめられません。
そのためには、まず一般のきちんとした借用書を作る必要があります。
①借用書は、借主のみの署名捺印の形式ではなく、金銭消費貸借契約の書式にして、親と子が署名押印する。
②利息の取り決めと利息計算の根拠、支払い方法を明記する。
③契約作成時に公証人役場で確定日付を押印することにより契約を後から作ったものではないことを証明することが出来ます。
④現金による返済ではなく、子は定期的に親の口座に振り込み、返済している証拠を残しておく。返済したことを振込票で証拠として残すことは、贈与の観点からのみだけではなく、相続の際、他の相続人から特別受益と疑われることを避けるためにも必要です。
2014/10/23/新着情報