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土地の登記簿面積と実測面積

通常、固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の登記地積を基に課税されています。

登記簿面積は、明治時代初期の地租改正事業での測量によって作成した公図が基本になり、また、地租を低くするために過少申請する例も少なくありませんでした。

1960年の法改正により、公図は法的根拠を失っていますが、精度の高い地図(14条地図)が全国的に完成するまでは、暫定的に公図がもちいられていますが、土地売買契約では、登記簿面積と現況の土地面積が異なるとトラブルの原因となりますので、契約時には測量による実測面積での取引が望まれます。

実測図には、周りの所有者と境界線に対する承諾が得られていない「現況測量図」がありますので、注意が必要です。これに対して、隣地所有者の承諾を取るところまで完全に行うのが、「確定測量」で、さらに完璧なのは、登記簿の面積も確定測量と同じにするのが「地積更正登記」です。

2014/10/11/新着情報

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