土地の一物五価
毎年決まったある時期に様々な名称の土地に関する「価格」が新聞紙上を数ページにわたって賑わしますが、並べて比較しないとわかりませんよね。
(公示価格)
・評価基準日・・・毎年1月1日
・公表時期・・・・・3月20日頃
・調査主体・・・・・国土交通省
・内容・・・・・・・・・土地取引の公的な指標。公共事業用地の取得価格算定の際の基準とされる。また、国土利用計画法に基づく土地取の 規制において土地価格の審査の基準とされる。都市部を中心に、取引実例に基づき、建築物の無い更地とみなして算 出される。最近は実勢価格に近付いており、数年内に同じになる見通しである。
(基準地価)
・評価基準日・・・毎年7月1日
・公表時期・・・・・9月20日頃
・調査主体・・・・・都道府県
・内容・・・・・・・・土地取引の公的な指標。地価公示価格と異なり、都市計画区域外も含む。趙さ手法は、公示価格と同様である。公示価格 より地方の調査地点が多い。公表時期が公示価格の半年後のため、重複する土地は価格の推移がわかる。
(路線価)
・評価基準日・・・毎年1月1日
・公表時期・・・・・7月上旬
・調査主体・・・・・国税庁
・内容・・・・・・・・相続税、贈与税などの評価に用いられる。公示価格の80%が目安。
(固定資産税評価)
・評価基準日・・・三年ごとの1月1日
・公表時期・・・・4月上旬
・調査主体・・・・市町村
・内容・・・・・・・国の「固定資産税評価基準」に基づき計算。公示価格の70%が目安。固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免 許税の算定に利用される。
このほかに、現実のマーケットで取引されている「時価(実勢価格)」がある。
2014/10/01/新着情報