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特別受益について・・・分割でもめ、更にもめる材料

特別受益というのは、被相続人からの遺贈(遺言で贈与すること)もしくは、生前に婚姻・養子縁組のためまたは生活の資本として受けた特別の贈与をいいます。相続人の中に特別受益を受けた者(特別受益者)がいる場合には、すでに財産の前渡しを受けたものとして、その分の相続分を減らすことにより、相続人間の公平を図っています。

具体的には、婚姻のときの持参金、支度金や別世帯をもつときの生前贈与としての土地・建物、高等教育を受けるための費用などで、日常の些細な贈与は含まれません。

生前贈与財産の評価については、不動産と動産は、相続開始の時を機銃とし、学資は、物価指数の変動を考慮して、相続開始の時のお金の価値を評価し直します。

ただし、被相続人が生前贈与を相続分の前渡しとせず、特別受益者の相続分を減らさなくてもよいというような特別の意思表示をしたときは、共同相続人の遺留分を害さないかぎり、その意思を尊重することになっています。

特別受益の法的な構成は以上のようですが、特別受益を相続人間で、話し合いで合意に達するのは至難の業と言えます。特に二次相続の場合には、合意はほとんど不可能と言えますでしょう。

両親が死去した後の二次相続では、相続人が感情的になり易く、予想もつかない事態になりがちです。ほとんどのケースで不思議と同じような場面に遭遇します。第一次相続のときで、親が一人いる場合には、「抑え」が効くというのでしょうか、爆発的な感情の流出はない場合が比較的多いとおもわれますが、第二次相続のときは、この「抑え」がなくなり、収拾がつかなくなるケースが続出します。

心理学的に分析すれば、「親の愛情の奪い合い」の現象であるという見解が不思議と説得力を持ちます。何故かといいますと、相続人同士の過激な言葉の応酬の内容が、「他の相続人(兄弟姉妹)より親に注がれた愛情の量が少ない」という言葉に言い換えられるのです。お兄ちゃんはいいよな~」「お姉ちゃんは~をしてもらったよな」と幼かったときの感情が突然湧いてくるのです。親がもういませんので、兄弟にぶつけているのです。当然今まで秘匿され、封印されてきた幼い時の思い出がマグマのように噴出して、収まりがつかなくなるのです。

特別受益を主張して、収拾がつかなくなったら、家庭裁判所の家事審判に持ち込むしかありませんが、裁判官の遺産分割に対する考え方次第で決められます。ということは、裁判官の主観によることになるのでしょう。さあ、どうしますか?

 

 

 

2014/07/14/新着情報

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