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「こんな税法あります」・・・雇用主が負担した生命保険金

雇用主が従業員のためにその従業員を被保険者とする生命保険契約又は従業員の身体を保険の目的とする障害保険契約を締結し、その保険料を負担していた場合に、保険事故の発生によって従業員その他の者がこの保険金を受け取ったときは、雇用主が負担した保険料はその従業員が負担していたものとして取り扱うこととされています。

2013/04/18/所長ブログ新着情報

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