相続対策での養子は有効という最高裁の判決
平成29年1月の最高裁の判決です。
従来の養子縁組に対する実務の考え方を後押しする判断を後押しする判断といわれている。
実子がいても養子は一人までで、実子がいなければ二人まで相続人に含められる。節税目的であっても当事者の意思が確認されれば養子縁組は無効とされることはなくなった。
ただ、相続税法は「相続税の負担を不当に減少させる結果となる場合は、税務署長の判断で養子を算入せずに税額を計算することが出来る」と定めている。すなわち、いかなる場合も認められるという訳ではない。
2021/04/28/新着情報