「法人格」について
法人格とは、法律の規定により権利能力(人格)が付与された団体及び法人であり法人の権利能力(人格)が法人格です。
法人格の種類としては、株式会社、持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)、一般社団・財団法人が
あります。
このうち、合同会社が株式会社より安価で設立することが出来るため、新設法人では、この法人格を選択するケースが最近目立っていますので、その特徴を説明します。
設立のための費用が、株式会社の約3分の1で、設立時に定款認証は不要です。株主総会の代わりに社員総会があり、業務執行する役員は業務執行社員とされ、原則として任期の定めはありません。
2016/07/12/新着情報